外国人の在留資格、在留期間更新許可、在留資格変更許可、在留許可、国際結婚などはお任せ下さい。

千葉県で入国管理局に対する外国人の在留資格認定証明書交付申請・ビザ申請を行っています。

 外国人の在留資格の相談は、専門家にお任せ下さい!!

 PRUKSA JAPAN VISA CONSULTING OFFICE では、外国人の在留資格の専門家である行政書士が、日本の入国管理局に対する各種在留資格申請手続をトータルサポートさせて頂きます。

 日本国内にある東京入国管理局や名古屋入国管理局・仙台入国管理局・大阪入国管理局・福岡入国管理局に対する各種在留資格申請に対応をさせていただくことが可能であります。

 また、外国人の在留資格の各種申請業務だけではなく、日本人と外国人との国際結婚手続や日本国籍取得のための帰化申請手続・認知手続・養子縁組手続など、国際渉外業務もトータルサポート致します。

 外国人業務を専門とし過去の実績や経験が豊富な行政書士が、依頼者様の状況を把握し、分析・判断した上で、ベストな申請方法をご提案させて頂きます。

 ・ 既に日本に滞在している外国人の方(既に何らかの在留資格を有している)

 ・ 外国人の配偶者と(妻や夫)日本で一緒に暮らしたい方

 ・ 外国人配偶者)(妻や夫)の連れ子と一緒に日本で暮らしたい方

 ・ 日本で会社を設立した外国人の方

 ・ 外国人を雇用している会社

 ・ これから外国人を雇用する予定の会社

 ・ 海外支社の外国人社員の日本転勤を予定している会社

 ・ 外国人のコック(調理師)を雇用したいレストランの方

 ・ その他、各種在留資格申請に対応することが可能です。

 当事務所では、以上のような依頼者様のご要望に対応し、外国人の在留資格について的確なコンサルティングをさせて頂きます。

 外国人の方が日本に滞在するためには、在留中の活動内容や身分関係に応じて付与される「在留資格」が、原則として必要になります。

 在留資格を取得するためには、先ずは、日本国内にある入国管理局から在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。

 既に日本に滞在している外国人の方も、在留期間の更新許可申請や在留資格の変更許可申請など、入国管理局に対する各種在留資格申請手続が必須となります。

 当事務所では、ビザコンサルタントとして活動している専門行政書士が、これら在留資格に関する申請手続をトータルサポートさせて頂いております。

 長年にわたって活躍しているビザコンサルタントによる上質なサービスのご利用を是非ご検討ください。

 

■TOPIC■□ 東京オフィス及びバンコク提携オフィスのご案内 □■

 プルックサージャパン行政書士事務所は、東京・秋葉原に事務所を有しており、またタイ国バンコク都内も提携オフィスを有しております。

プルックサージャパン行政書士事務所(東京都千代田区)

東京都千代田区 秋葉原 行政書士

  〒101−0025
  東京都千代田区神田佐久間町3−37−3 シェルプリーズビルU5階
  TEL:03−6240−9728  FAX:03−6240−9729

  JR山手線・京浜東北線・総武線 秋葉原駅 徒歩2分
  日比谷線 秋葉原駅 徒歩2分
  つくばエクスプレス 秋葉原駅 徒歩2分

 

プルックサータイランド(タイ国バンコク都)

タイ バンコク ビザコンサルティング

  399 Interchange Building 22nd Fl., Unit8-9, Sukhumvit Road,
  Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110
  TEL:02−107−1563  FAX:02−611−2616

  BTS アソーク駅 徒歩1分
  MRT スクンヴィット駅 徒歩1分

 

東京都千代田区 秋葉原 行政書士

行政書士の執筆活動を御案内しております。



ビザコンサルタントによる充実のサポートサービス

 当事務所へ在留資格業務のご依頼を頂いた場合、依頼者であるお客様は、入国管理局へ直接出頭する必要がなくなります。

 したがって、入国管理局とのやりとりは、全て当事務所が窓口となり、専門家が対応しますので、複雑な在留資格申請も安心して臨むことができます。

 在留資格業務の経験豊富なビザコンサルタントである行政書士が、複雑な申請書類の作成や必要書類の収集、申請書類の提出までのすべてを代行させて頂きます。

 在留資格業務の専門家が、在留資格認定証明書交付申請手続をはじめ、在留資格更新許可、在留資格変更許可申請手続など、入国管理局に対する各種在留資格申請手続をコンサルティング・トータルサポート致します。

 外国人の在留資格に関するご相談は、是非、東京・秋葉原のプルックサージャパン行政書士事務所へお任せ下さい。

YASUDA VISA CONSULTING OFFICE

immigration、在留資格、外国人、ビザ、visa、千葉県松戸市の行政書士

We specialize in immigration and visa procedures

 在留資格業務の対応地域

東京都(全域対応可能です)
千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・府中市・調布市・国分寺市・狛江市・武蔵野市・三鷹市・町田市

埼玉県(全域対応可能です)
さいたま市(中央区 桜区 浦和区 南区 緑区西区 北区 大宮区 見沼区 岩槻区)・越谷市・春日部市・草加市・八潮市・三郷市・吉川市・川口市・鳩ケ谷市・川越市・所沢市

千葉県(全域対応可能です)
市川市・船橋市・松戸市・習志野市・浦安市・我孫子市・鎌ヶ谷市・流山市・柏市・野田市・白井市・印西市・八千代市・千葉市中央区・千葉市美浜区・千葉市稲毛区・千葉市若葉区・千葉市緑区・千葉市花見川区

茨城県(全域対応可能です)
水戸市・日立市・ひたちなか市・北茨城市・高萩市・常陸太田市・那珂市・笠間市・石岡市・小美玉市・稲敷市・つくば市・土浦市・かすみがうら市・つくばみらい市・牛久市・取手市・守谷市・龍ヶ崎市・常総市・坂東市・潮来市・鹿嶋市・行方市・神栖市

栃木県(全域対応可能です)
宇都宮市・栃木市・鹿沼市・真岡市・小山市・下野市

福島県(全域対応可能です)
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宮城県(全域対応可能です)
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外国人在留資格のスペシャリスト/安田行政書士事務所

在留資格認定証明書の交付

 外国人の方が、日本国に在留しようとする場合、入管法で定められた27種類の在留資格のいずれかに該当しなければ、日本に在留し、また日本で活動することができません。
 そこで、外国人本人または申請代理人が、日本国内において、在留資格認定証明書交付申請書を入国管理局に提出して、在留資格の交付申請手続をしなければなりません。
 代表的な在留資格としては、一般的にいう、配偶者ビザ・就労ビザ・投資経営ビザ、などがあげられます。

在留資格の変更

 在留中の外国人の方は、別の在留資格に属する活動を行う場合や在留資格を失った場合など(離婚など)、入国管理局に在留資格の変更を申請しなければなりません。
 在留資格を変更する前に新しい在留資格に属する活動を始めてしまった場合、違反を問われることがありますので、注意が必要です。

在留期間の更新

 在留中の外国人の方が、在留期間を越えて、日本国に在留するために(現在の在留資格と同じ活動を行うために)必要となる手続きです。
 なお、在留期間の更新手続きを行わずに日本に滞在すると、不法滞在(オーバーステイ)となりますので、注意が必要です。

永住許可

 日本国に相当期間在留している外国人の方は、法務大臣に永住の許可申請をして、審査基準を満たしていれば、永住者の在留資格を取得することができます。

在留特別許可

 退去強制事由に該当した外国人の方は、入国管理局から退去強制手続がとられます。
 しかし、その外国人の方の生活態度や家族関係など、特に日本に残る必要があるという事情が認められる場合、法務大臣の判断で、日本に在留させる事が適当と認められた外国人の方に在留資格が付与されます。

再入国の許可

 在留資格を取得している外国人が日本を出国した場合、それまで与えられていた在留資格は同時に消滅してしまいます。
 そこで、在留中の外国人は出国前の在留資格及び在留期間を継続するため、出国前に入国管理局に再入国許可の申請手続きが必要となります。

就労資格証明書の交付

 在留中の外国人が就労資格証明書を持っていると、就職時に自己が就労することのできる在留資格又は身分を有していることを会社側へ証明することができます。

在留資格の取得

 日本国に在留する外国人夫婦が、日本国内で子を出産した場合、子が出生してから30日以内に入国管理局に対して、この申請手続きが必要となります。

資格外活動の許可

 あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人の方は、資格外活動許可によって許可された収益活動を行うことができます。

帰化許可

 外国の国籍を喪失して日本国籍を取得する手続です。

その他国際渉外業務

 国際結婚手続・国籍取得届出・認知手続など、

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日本行政書士会連合会 登録番号第07051283号
東京都行政書士会所属
行政書士 安田 貴広

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