在留資格認定証明書申請は、東京都千代田区・秋葉原のプルックサージャパン行政書士事務所へ

東京都千代田区・秋葉原で東京入国管理局・名古屋入国管理局・仙台入国管理局に対する在留資格認定証明書交付申請手続のフルサポート業務を行っています。

 在留資格認定証明書交付申請手続

 日本国に在留しようとする外国人の方は、入管法で定められている在留資格のいずれかに該当しなければ、日本に在留し、日本で長期滞在すること(活動すること)ができません。

 入管法では別表第1、別表第2に在留資格が定められており、

 @ 日本で一定の活動を認める在留資格

   一般的にいう、就労ビザ・投資管理ビザ(投資経営ビザ)、などが該当します。

 A 日本において有する身分・地位を定める在留資格

   一般的にいう、配偶者ビザ・永住ビザ・定住者ビザなどが該当します。

 に大きく分類されています。

 外国人の方が日本へ入国するためには、@有効な旅券とA海外にある日本大使館や領事館などが発給する査証(ビザ・visa)が必要となります(但し、査証が免除されている場合を除く。)。

 事前に、法務大臣より在留資格認定証明書の交付を受け、同証明書を添付して、海外にある日本大使館や領事館に対し査証申請をすると、短期間で査証が発給されることになります。

 在留資格認定証明書の交付を受けるためには、日本国内で、申請人の予定居住地または受入れ企業等の所在地を管轄する入国管理局において、各種申請書類を提出する方法で申請を行わなければなりません(一般的にビザ申請ともいわれているようです。)。

ビザコンサルタントによる充実のサポートサービス

 東京都千代田区・秋葉原にあるプルックサージャパン事務所では、外国人の方を日本へ招致するための在留資格認定証明書の交付申請手続をビザコンサルタントである行政書士がフルサポート致します。

 入国管理局とのやりとりは、全て当事務所が窓口となり、専門の行政書士が対応しますので、複雑な在留資格認定証明書交付申請手続も安心です。

 当事務所では、配偶者ビザ・就労ビザなど、幅広い分野の在留資格に対応をすることができます。また国籍も、タイ・フィリピン・インドネシア・韓国・中国・インドなど全ての国に対応することができます。

 経験豊富なビザコンサルタントによる上質なサービスのご利用を是非ご検討ください。

CONTACT US

問合せフォームへ


 以下に各在留資格について、その活動内容を記載しますので、ご参照ください。また、どの在留資格に該当するのか解らないときは、是非、初回無料相談をご利用ください

    − − − − − − − − − − − − − − − 別表第1の1
  1. 外交

  2. <活動の内容>  日本国政府が接受する外国政府の外交使節団もしくは領事機関の構成員、条約もしくは国際慣行により外交使節と同様の特権および免除を受ける者またはこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

  3. 公用

  4. <活動の内容>  日本国政府の承認した外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者またはその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交の項に掲げる活動を除く)

  5. 教授

  6. <活動の内容>  本邦の大学もしくはこれに準ずる機関または高等専門学校において研究、研究の指導または教育をする活動

  7. 芸術

  8. <活動の内容>  収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の項に掲げる活動を除く)

  9. 宗教

  10. <活動の内容>  外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

  11. 報道

  12. <活動の内容>  外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

    − − − − − − − − − − − − − − − 別表第1の2
  13. 投資・経営

  14. <活動の内容>  本邦において貿易その他の事業の経営を開始しもしくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行いもしくは当該事業の管理に従事しまたは本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ)もしくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行いもしくは当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務の項に掲げる資格を有していなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営もしくは管理に従事する活動を除く)

  15. 法律・会計業務

  16. <活動の内容>  外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律または会計にかかる業務に従事する活動

  17. 医療

  18. <活動の内容>  医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療にかかる業務に従事する活動

  19. 研究

  20. <活動の内容>  本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の項に掲げる活動を除く)

  21. 教育

  22. <活動の内容>  本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校または各種学校もしくは設備および編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

  23. 技術

  24. <活動の内容>  本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動(教授の項に掲げる活動ならびに投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項および興行の項に掲げる活動を除く)

  25. 人文知識・国際業務

  26. <活動の内容>  本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授の項、芸術の項および報道の項に掲げる活動ならびに投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項および興行の項に掲げる活動を除く)

  27. 企業内転勤

  28. <活動の内容>  本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術の項または人文知識・国際業務の項に掲げる活動

  29. 興行

  30. <活動の内容>  演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動またはその他の芸能活動(投資・経営の項に掲げる活動を除く)

  31. 技能

  32. <活動の内容>  本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

    − − − − − − − − − − − − − − − 別表第1の3
  33. 文化活動

  34. <活動の内容>  収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動またはわが国特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行いもしくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学の項から研修の項までに掲げる活動を除く)

  35. 短期滞在

  36. <活動の内容>  本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

    − − − − − − − − − − − − − − − 別表第1の4
  37. 留学

  38. <活動の内容>  本邦の大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関または高等専門学校において教育を受ける活動

  39. 就学

  40. <活動の内容>  本邦の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)もしくは盲学校、聾学校もしくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程もしくは一般課程または各種学校(留学の項に規定する機関を除く)もしくは設備および編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動

  41. 研修

  42. <活動の内容>  本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能または知識の修得をする活動(留学の項および就学の項に掲げる活動を除く)

  43. 家族滞在

  44. <活動の内容>  別表1の表、2の表、3の表の在留資格(外交、公用および短期滞在を除く。)をもって在留する者または留学、就学もしくは研修の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動

    − − − − − − − − − − − − − − − 別表第1の5
  45. 特定活動

  46. <活動の内容>  法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

    − − − − − − − − − − − − − − − − 別表第2
  47. 永住者

  48. <活動の内容>  法務大臣が永住を認める者

  49. 日本人の配偶者等

  50. <活動の内容>  日本人の配偶者もしくは民法第817条の2の規定による特別養子または日本人の子として出生した者

  51. 永住者の配偶者等

  52. <活動の内容>  永住者の在留資格をもって在留する者もしくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者または永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

  53. 定住者

  54. <活動の内容>  法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

YASUDA VISA CONSULTING OFFICE

immigration、在留資格、外国人、ビザ、visa、千葉県松戸市の行政書士

We specialize in immigration and visa procedures

 在留資格認定証明書交付申請業務の対応地域(出張可能地域)

東京都(全域対応可能です)
千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・府中市・調布市・国分寺市・狛江市・武蔵野市・三鷹市・町田市

埼玉県
さいたま市(中央区 桜区 浦和区 南区 緑区西区 北区 大宮区 見沼区 岩槻区)・越谷市・春日部市・草加市・八潮市・三郷市・吉川市・川口市・鳩ケ谷市・川越市・所沢市

千葉県(全域対応可能です)
市川市・船橋市・松戸市・習志野市・浦安市・我孫子市・鎌ヶ谷市・流山市・柏市・野田市・白井市・印西市・八千代市・千葉市中央区・千葉市美浜区・千葉市稲毛区・千葉市若葉区・千葉市緑区・千葉市花見川区

茨城県(全域対応可能です)
水戸市・日立市・ひたちなか市・北茨城市・高萩市・常陸太田市・那珂市・笠間市・石岡市・小美玉市・稲敷市・つくば市・土浦市・かすみがうら市・つくばみらい市・牛久市・取手市・守谷市・龍ヶ崎市・常総市・坂東市・潮来市・鹿嶋市・行方市・神栖市

栃木県(全域対応可能です)
宇都宮市・栃木市・鹿沼市・真岡市・小山市・下野市

福島県(全域対応可能です)
いわき市・郡山市・福島市・白河市・須賀川市

宮城県(全域対応可能です)
仙台市宮城野区・仙台市青葉区・仙台市若林区・仙台市泉区・仙台市太白区

外国人在留資格のスペシャリスト/安田行政書士事務所

在留資格の変更

 在留中の外国人の方は、別の在留資格に属する活動を行う場合や在留資格を失った場合など(離婚など)、入国管理局に在留資格の変更を申請しなければなりません。
 在留資格を変更する前に新しい在留資格に属する活動を始めてしまった場合、違反を問われることがありますので、注意が必要です。

在留期間の更新

 在留中の外国人の方が、在留期間を越えて、日本国に在留するために(現在の在留資格と同じ活動を行うために)必要となる手続きです。
 なお、在留期間の更新手続きを行わずに日本に滞在すると、不法滞在(オーバーステイ)となりますので、注意が必要です。

永住許可

 日本国に相当期間在留している外国人の方は、法務大臣に永住の許可申請をして、審査基準を満たしていれば、永住者の在留資格を取得することができます。

在留特別許可

 退去強制事由に該当した外国人の方は、入国管理局から退去強制手続がとられます。
 しかし、その外国人の方の生活態度や家族関係など、特に日本に残る必要があるという事情が認められる場合、法務大臣の判断で、日本に在留させる事が適当と認められた外国人の方に在留資格が付与されます。

再入国の許可

 在留資格を取得している外国人が日本を出国した場合、それまで与えられていた在留資格は同時に消滅してしまいます。
 そこで、在留中の外国人は出国前の在留資格及び在留期間を継続するため、出国前に入国管理局に再入国許可の申請手続きが必要となります。

就労資格証明書の交付

 在留中の外国人が就労資格証明書を持っていると、就職時に自己が就労することのできる在留資格又は身分を有していることを会社側へ証明することができます。

在留資格の取得

 日本国に在留する外国人夫婦が、日本国内で子を出産した場合、子が出生してから30日以内に入国管理局に対して、この申請手続きが必要となります。

資格外活動の許可

 あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人の方は、資格外活動許可によって許可された収益活動を行うことができます。

帰化許可

 外国の国籍を喪失して日本国籍を取得する手続です。

その他国際渉外業務

 国際結婚手続など、

ページTOP


〒101−0025
東京都千代田区神田佐久間町3−37−3
シェルプリーズビルU5階
TEL:03−6240−9728 FAX:03−6240−9729
プルックサージャパン行政書士事務所
(旧 安田行政書士事務所)

日本行政書士会連合会 登録番号第07051283号
東京都行政書士会所属
行政書士 安田 貴広

TOP | 相談フォーム | 事務所紹介 | 事務所アクセス | 報酬一覧表 | サイトマップ | LINK集 | LINK集2 | 入国管理局所在一覧 | クーリングオフ | 車庫証明net松戸 | 内容証明クリエイト | 在留資格認定証明書交付申請 | 在留資格変更許可申請 | 在留期間更新許可申請 | 永住許可申請 | 在留特別許可 | 再入国許可申請 | 就労資格証明書交付申請 | 在留資格取得許可申請 | 資格外活動許可申請 | 帰化許可申請 | 国際渉外業務 | 定住者

在留資格についての初回相談無料です!!   在留資格認定証明書
  交付申請
  
  在留資格変更許可申請
  
  在留期間更新許可申請
  
  在留特別許可
  
  再入国許可申請
  
  就労資格証明書交付申請
  
  在留資格取得許可申請
  
  資格外活動許可申請


プルックサージャパン行政書士事務所運営サイト

 外国人就労ビザ申請

 外国人配偶者ビザ申請

 タイ国際結婚agent

 タイビザネット

 短期滞在ビザ.COM

 永住ビザnet

 帰化申請Chiba

 ビザ申請.jp

||  PRUKSA JAPAN VISA CONSULTING OFFICE  ||
||  I can support you with the following immigration procedures.   ||
||  Certified administrative procedures specialist TAKAHIRO YASUDA  ||
||  5F,3−37−3,Kandasakumacho,Chiyoda ward,Tokyo 101−0025  ||
||  TEL 03−6240−9728  FAX 03−6240−9729  ||