在留資格認定証明書交付申請手続日本国に在留しようとする外国人の方は、入管法で定められている在留資格のいずれかに該当しなければ、日本に在留し、日本で長期滞在すること(活動すること)ができません。 入管法では別表第1、別表第2に在留資格が定められており、 @ 日本で一定の活動を認める在留資格 一般的にいう、就労ビザ・投資管理ビザ(投資経営ビザ)、などが該当します。 A 日本において有する身分・地位を定める在留資格 一般的にいう、配偶者ビザ・永住ビザ・定住者ビザなどが該当します。 に大きく分類されています。 外国人の方が日本へ入国するためには、@有効な旅券とA海外にある日本大使館や領事館などが発給する査証(ビザ・visa)が必要となります(但し、査証が免除されている場合を除く。)。 事前に、法務大臣より在留資格認定証明書の交付を受け、同証明書を添付して、海外にある日本大使館や領事館に対し査証申請をすると、短期間で査証が発給されることになります。 在留資格認定証明書の交付を受けるためには、日本国内で、申請人の予定居住地または受入れ企業等の所在地を管轄する入国管理局において、各種申請書類を提出する方法で申請を行わなければなりません(一般的にビザ申請ともいわれているようです。)。 東京都千代田区・秋葉原にあるプルックサージャパン事務所では、外国人の方を日本へ招致するための在留資格認定証明書の交付申請手続をビザコンサルタントである行政書士がフルサポート致します。 入国管理局とのやりとりは、全て当事務所が窓口となり、専門の行政書士が対応しますので、複雑な在留資格認定証明書交付申請手続も安心です。 当事務所では、配偶者ビザ・就労ビザなど、幅広い分野の在留資格に対応をすることができます。また国籍も、タイ・フィリピン・インドネシア・韓国・中国・インドなど全ての国に対応することができます。 経験豊富なビザコンサルタントによる上質なサービスのご利用を是非ご検討ください。 以下に各在留資格について、その活動内容を記載しますので、ご参照ください。また、どの在留資格に該当するのか解らないときは、是非、初回無料相談をご利用ください。
− − − − − − − − − − − − − − − 別表第1の1
<活動の内容> 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団もしくは領事機関の構成員、条約もしくは国際慣行により外交使節と同様の特権および免除を受ける者またはこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 <活動の内容> 日本国政府の承認した外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者またはその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交の項に掲げる活動を除く) <活動の内容> 本邦の大学もしくはこれに準ずる機関または高等専門学校において研究、研究の指導または教育をする活動 <活動の内容> 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(興行の項に掲げる活動を除く) <活動の内容> 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 <活動の内容> 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 − − − − − − − − − − − − − − − 別表第1の2
<活動の内容> 本邦において貿易その他の事業の経営を開始しもしくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行いもしくは当該事業の管理に従事しまたは本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ)もしくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行いもしくは当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務の項に掲げる資格を有していなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営もしくは管理に従事する活動を除く) <活動の内容> 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律または会計にかかる業務に従事する活動 <活動の内容> 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療にかかる業務に従事する活動 <活動の内容> 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(教授の項に掲げる活動を除く) <活動の内容> 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校または各種学校もしくは設備および編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 <活動の内容> 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動(教授の項に掲げる活動ならびに投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項および興行の項に掲げる活動を除く) <活動の内容> 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授の項、芸術の項および報道の項に掲げる活動ならびに投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項および興行の項に掲げる活動を除く) <活動の内容> 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術の項または人文知識・国際業務の項に掲げる活動 <活動の内容> 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動またはその他の芸能活動(投資・経営の項に掲げる活動を除く) <活動の内容> 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 − − − − − − − − − − − − − − − 別表第1の3
<活動の内容> 収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動またはわが国特有の文化もしくは技芸について専門的な研究を行いもしくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(留学の項から研修の項までに掲げる活動を除く) <活動の内容> 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 − − − − − − − − − − − − − − − 別表第1の4
<活動の内容> 本邦の大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関または高等専門学校において教育を受ける活動 <活動の内容> 本邦の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)もしくは盲学校、聾学校もしくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程もしくは一般課程または各種学校(留学の項に規定する機関を除く)もしくは設備および編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動 <活動の内容> 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能または知識の修得をする活動(留学の項および就学の項に掲げる活動を除く) <活動の内容> 別表1の表、2の表、3の表の在留資格(外交、公用および短期滞在を除く。)をもって在留する者または留学、就学もしくは研修の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動 − − − − − − − − − − − − − − − 別表第1の5
<活動の内容> 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 − − − − − − − − − − − − − − − − 別表第2
<活動の内容> 法務大臣が永住を認める者 <活動の内容> 日本人の配偶者もしくは民法第817条の2の規定による特別養子または日本人の子として出生した者 <活動の内容> 永住者の在留資格をもって在留する者もしくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者または永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 <活動の内容> 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 在留資格認定証明書交付申請業務の対応地域(出張可能地域) 東京都(全域対応可能です) 埼玉県 千葉県(全域対応可能です) 茨城県(全域対応可能です) 栃木県(全域対応可能です) 福島県(全域対応可能です) 宮城県(全域対応可能です) 在留中の外国人の方は、別の在留資格に属する活動を行う場合や在留資格を失った場合など(離婚など)、入国管理局に在留資格の変更を申請しなければなりません。 在留中の外国人の方が、在留期間を越えて、日本国に在留するために(現在の在留資格と同じ活動を行うために)必要となる手続きです。 日本国に相当期間在留している外国人の方は、法務大臣に永住の許可申請をして、審査基準を満たしていれば、永住者の在留資格を取得することができます。 退去強制事由に該当した外国人の方は、入国管理局から退去強制手続がとられます。 在留資格を取得している外国人が日本を出国した場合、それまで与えられていた在留資格は同時に消滅してしまいます。 在留中の外国人が就労資格証明書を持っていると、就職時に自己が就労することのできる在留資格又は身分を有していることを会社側へ証明することができます。 日本国に在留する外国人夫婦が、日本国内で子を出産した場合、子が出生してから30日以内に入国管理局に対して、この申請手続きが必要となります。 あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人の方は、資格外活動許可によって許可された収益活動を行うことができます。 外国の国籍を喪失して日本国籍を取得する手続です。 国際結婚手続など、 〒101−0025 TOP | 相談フォーム | 事務所紹介 | 事務所アクセス | 報酬一覧表 | サイトマップ | LINK集 | LINK集2 | 入国管理局所在一覧 | クーリングオフ | 車庫証明net松戸 | 内容証明クリエイト | 在留資格認定証明書交付申請 | 在留資格変更許可申請 | 在留期間更新許可申請 | 永住許可申請 | 在留特別許可 | 再入国許可申請 | 就労資格証明書交付申請 | 在留資格取得許可申請 | 資格外活動許可申請 | 帰化許可申請 | 国際渉外業務 | 定住者 |
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