定住者への在留資格変更許可申請は、東京都千代田区・秋葉原のプルックサージャパン行政書士事務所へ

定住者ビザの申請は安田行政書士事務所へお任せ下さい。

在留資格 定住者

 数あるざ在留資格の中で、「定住者」という在留資格があります。

 「定住者」は、特別な理由を考慮して居住を認めることが相当である外国人を受け入れるために設けられています。

 したがって、「定住者」は、法務大臣が、特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認めた場合に付与される在留資格です。

 定住者の地位は、法務大臣による告示をもって定められています。

 他にも、平成8年7月30日付法務省入国管理局長通達「日本人の実子を扶養する外国人親の取扱いについて」では、日本人の実子を監護養育する外国人の親に対して、「定住者」の在留資格を認める方針が示されています。

 ※ 例えば、日本人と結婚し子をもうけたが、その後離婚をして子を引き取り、日本で
  監護養育している場合など、「離婚定住」と呼んだりします。

 日本人の配偶者等で在留している場合、日本人配偶者と離婚や死別をしてしまうと、在留期間の更新ができなくなってしまいますが、定住者の在留資格へ変更することで、引き続き日本に在留することができるようになります。

 日本人との離婚により、未成年の日本人の子を監護養育していくことになった場合、安定した生活を確保するためにも、定住者への変更許可の検討を推奨します。

 プルックサージャパン行政書士事務所では、日本人の夫や妻との離婚後の定住者への在留資格変更手続について数多くの実績を有しており、的確にアドバイス及び手続を実施させて頂くことが可能であります。

 定住者の在留資格変更についてのご相談は、是非、当事務所にお任せ下さい。

CONTACT US

問合せフォームへ

YASUDA VISA CONSULTING OFFICE

immigration、在留資格、外国人、ビザ、visa、千葉県松戸市の行政書士

We specialize in immigration and visa procedures

在留資格認定証明書の交付

 外国人の方が、日本国に在留しようとする場合、入管法で定められた27種類の在留資格のいずれかに該当しなければ、日本に在留し、また日本で活動することができません。
 そこで、外国人本人または申請代理人が、日本国内において、在留資格認定証明書交付申請書を入国管理局に提出して、在留資格の交付申請手続をしなければなりません。
 代表的な在留資格としては、一般的にいう、配偶者ビザ・就労ビザ・投資経営ビザ、などがあげられます。

在留資格の変更

 在留中の外国人の方は、別の在留資格に属する活動を行う場合や在留資格を失った場合など(離婚など)、入国管理局に在留資格の変更を申請しなければなりません。
 在留資格を変更する前に新しい在留資格に属する活動を始めてしまった場合、違反を問われることがありますので、注意が必要です。

在留期間の更新

 在留中の外国人の方が、在留期間を越えて、日本国に在留するために(現在の在留資格と同じ活動を行うために)必要となる手続きです。
 なお、在留期間の更新手続きを行わずに日本に滞在すると、不法滞在(オーバーステイ)となりますので、注意が必要です。

永住許可

 日本国に相当期間在留している外国人の方は、法務大臣に永住の許可申請をして、審査基準を満たしていれば、永住者の在留資格を取得することができます。

在留特別許可

 退去強制事由に該当した外国人の方は、入国管理局から退去強制手続がとられます。
 しかし、その外国人の方の生活態度や家族関係など、特に日本に残る必要があるという事情が認められる場合、法務大臣の判断で、日本に在留させる事が適当と認められた外国人の方に在留資格が付与されます。

再入国の許可

 在留資格を取得している外国人が日本を出国した場合、それまで与えられていた在留資格は同時に消滅してしまいます。
 そこで、在留中の外国人は出国前の在留資格及び在留期間を継続するため、出国前に入国管理局に再入国許可の申請手続きが必要となります。

就労資格証明書の交付

 在留中の外国人が就労資格証明書を持っていると、就職時に自己が就労することのできる在留資格又は身分を有していることを会社側へ証明することができます。

在留資格の取得

 日本国に在留する外国人夫婦が、日本国内で子を出産した場合、子が出生してから30日以内に入国管理局に対して、この申請手続きが必要となります。

資格外活動の許可

 あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人の方は、資格外活動許可によって許可された収益活動を行うことができます。

帰化許可

 外国の国籍を喪失して日本国籍を取得する手続です。

その他国際渉外業務

 国際結婚手続など、

外国人在留資格のスペシャリスト/安田行政書士事務所

 国際渉外業務の対応地域(出張可能地域)

東京都(全域対応可能です)
千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区

千葉県(全域対応可能です)
市川市・船橋市・松戸市・習志野市・浦安市・我孫子市・鎌ヶ谷市・流山市・柏市・野田市・白井市・印西市・八千代市・千葉市中央区・千葉市美浜区・千葉市稲毛区・千葉市若葉区・千葉市緑区・千葉市花見川区

埼玉県(全域対応可能です)
さいたま市(中央区 桜区 浦和区 南区 緑区西区 北区 大宮区 見沼区 岩槻区)・越谷市・春日部市・草加市・八潮市・三郷市・吉川市

茨城県(全域対応可能です)
水戸市・つくば市・土浦市・かすみがうら市・つくばみらい市・牛久市・取手市・守谷市・龍ヶ崎市・常総市・坂東市

ページTOP


〒101−0025
東京都千代田区神田佐久間町3−37−3
シェルプリーズビルU5階
TEL:03−6240−9728 FAX:03−6240−9729
プルックサージャパン行政書士事務所
(旧 安田行政書士事務所)

日本行政書士会連合会 登録番号第07051283号
東京都行政書士会所属
行政書士 安田 貴広

TOP | 相談フォーム | 事務所紹介 | 事務所アクセス | 報酬一覧表 | サイトマップ | LINK集 | LINK集2 | 入国管理局所在一覧 | クーリングオフ | 車庫証明net松戸 | 内容証明クリエイト | 在留資格認定証明書交付申請 | 在留資格変更許可申請 | 在留期間更新許可申請 | 永住許可申請 | 在留特別許可 | 再入国許可申請 | 就労資格証明書交付申請 | 在留資格取得許可申請 | 資格外活動許可申請 | 帰化許可申請 | 国際渉外業務 | 定住者

在留資格についての初回相談無料です!!   在留資格認定証明書
  交付申請
  
  在留資格変更許可申請
  
  在留期間更新許可申請
  
  在留特別許可
  
  再入国許可申請
  
  就労資格証明書交付申請
  
  在留資格取得許可申請
  
  資格外活動許可申請


プルックサージャパン行政書士事務所運営サイト

 外国人就労ビザ申請

 外国人配偶者ビザ申請

 タイ国際結婚agent

 タイビザネット

 短期滞在ビザ.COM

 永住ビザnet

 帰化申請Chiba

 ビザ申請.jp

||  PRUKSA JAPAN VISA CONSULTING OFFICE  ||
||  I can support you with the following immigration procedures.   ||
||  Certified administrative procedures specialist TAKAHIRO YASUDA  ||
||  5F,3−37−3,Kandasakumacho,Chiyoda ward,Tokyo 101−0025  ||
||  TEL 03−6240−9728  FAX 03−6240−9729  ||