在留資格 定住者数あるざ在留資格の中で、「定住者」という在留資格があります。 「定住者」は、特別な理由を考慮して居住を認めることが相当である外国人を受け入れるために設けられています。 したがって、「定住者」は、法務大臣が、特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認めた場合に付与される在留資格です。 定住者の地位は、法務大臣による告示をもって定められています。 他にも、平成8年7月30日付法務省入国管理局長通達「日本人の実子を扶養する外国人親の取扱いについて」では、日本人の実子を監護養育する外国人の親に対して、「定住者」の在留資格を認める方針が示されています。 ※ 例えば、日本人と結婚し子をもうけたが、その後離婚をして子を引き取り、日本で 日本人の配偶者等で在留している場合、日本人配偶者と離婚や死別をしてしまうと、在留期間の更新ができなくなってしまいますが、定住者の在留資格へ変更することで、引き続き日本に在留することができるようになります。 日本人との離婚により、未成年の日本人の子を監護養育していくことになった場合、安定した生活を確保するためにも、定住者への変更許可の検討を推奨します。 プルックサージャパン行政書士事務所では、日本人の夫や妻との離婚後の定住者への在留資格変更手続について数多くの実績を有しており、的確にアドバイス及び手続を実施させて頂くことが可能であります。 定住者の在留資格変更についてのご相談は、是非、当事務所にお任せ下さい。 外国人の方が、日本国に在留しようとする場合、入管法で定められた27種類の在留資格のいずれかに該当しなければ、日本に在留し、また日本で活動することができません。 在留中の外国人の方は、別の在留資格に属する活動を行う場合や在留資格を失った場合など(離婚など)、入国管理局に在留資格の変更を申請しなければなりません。 在留中の外国人の方が、在留期間を越えて、日本国に在留するために(現在の在留資格と同じ活動を行うために)必要となる手続きです。 日本国に相当期間在留している外国人の方は、法務大臣に永住の許可申請をして、審査基準を満たしていれば、永住者の在留資格を取得することができます。 退去強制事由に該当した外国人の方は、入国管理局から退去強制手続がとられます。 在留資格を取得している外国人が日本を出国した場合、それまで与えられていた在留資格は同時に消滅してしまいます。 在留中の外国人が就労資格証明書を持っていると、就職時に自己が就労することのできる在留資格又は身分を有していることを会社側へ証明することができます。 日本国に在留する外国人夫婦が、日本国内で子を出産した場合、子が出生してから30日以内に入国管理局に対して、この申請手続きが必要となります。 あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人の方は、資格外活動許可によって許可された収益活動を行うことができます。 外国の国籍を喪失して日本国籍を取得する手続です。 国際結婚手続など、 国際渉外業務の対応地域(出張可能地域) 東京都(全域対応可能です) 千葉県(全域対応可能です) 埼玉県(全域対応可能です) 茨城県(全域対応可能です) 〒101−0025 TOP | 相談フォーム | 事務所紹介 | 事務所アクセス | 報酬一覧表 | サイトマップ | LINK集 | LINK集2 | 入国管理局所在一覧 | クーリングオフ | 車庫証明net松戸 | 内容証明クリエイト | 在留資格認定証明書交付申請 | 在留資格変更許可申請 | 在留期間更新許可申請 | 永住許可申請 | 在留特別許可 | 再入国許可申請 | 就労資格証明書交付申請 | 在留資格取得許可申請 | 資格外活動許可申請 | 帰化許可申請 | 国際渉外業務 | 定住者 |
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