帰化許可申請は、東京都千代田区・秋葉原のプルックサージャパン行政書士事務所へ

千葉県で入国管理局に対する外国人の在留資格認定証明書交付申請・ビザ申請を行っています。

 帰化申請手続 〜 日本国籍の取得 〜

 外国人の方は、法務大臣の許可を受けることによって、日本国籍を取得することができます。

 これを帰化といいます。

 帰化は、法務大臣の裁量処分ですので、必要書類を全て添付したからといっても、必ず許可されるとは限りません。

 帰化の条件は、国籍法第5条以下に定められていますが、これは最低条件が定められているだけであり、この他にも様々な条件を満たす必要があります。

  国籍法第5条−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することがで
   きない。

    1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。

    2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。

    3.素行が善良であること。

    4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計
     を営むことができること。

    5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。

    6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府
     を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張す
     る政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

   2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない
    場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認め
    るときは、その者が前項第5号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可する
    ことができる。

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 国籍法第5条が一般的な帰化の条件であり、その他の帰化の条件は、次のとおりとなっています。

  国籍法第6条に定める条件−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   1.日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居
    所を有するもの

   2.日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、又はそ
    の父もしくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

   3.引き続き10年以上日本に居所を有する者

  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

  国籍法第7条に定める条件−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   1.日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有
    し、かつ、現に日本に住所を有するもの

   2.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1
    年以上日本に住所を有するもの

  国籍法第8条に定める条件−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   1.日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

   2.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国
    法により未成年であったもの

   3.日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日
    本に住所を有するもの

   4.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3
    年以上日本に住所を有するもの

  国籍法第9条に定める条件−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   1.日本に特別の功労のある外国人について、法務大臣は、国会の承認を得て、
    その帰化を許可することができる。

 帰化申請は、申請者本人が必ず、法務局又は地方法務局に自ら出頭し、書面により行わなければなりません(但し、申請者本人が15歳未満の場合、親権者や後見人などの法定代理人が手続きを行うことができます。)。

 帰化についてご検討をされている方は、是非一度ご相談ください。

 行政書士が、申請書類の作成から必要書類の収集まで、フルサポート致します。

帰化申請の詳細はこちらのサイトへ!!

YASUDA VISA CONSULTING OFFICE

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We specialize in immigration and visa procedures

在留資格認定証明書の交付

 外国人の方が、日本国に在留しようとする場合、入管法で定められた27種類の在留資格のいずれかに該当しなければ、日本に在留し、また日本で活動することができません。
 そこで、外国人本人または申請代理人が、日本国内において、在留資格認定証明書交付申請書を入国管理局に提出して、在留資格の交付申請手続をしなければなりません。
 代表的な在留資格としては、一般的にいう、配偶者ビザ・就労ビザ・投資経営ビザ、などがあげられます。

在留資格の変更

 在留中の外国人の方は、別の在留資格に属する活動を行う場合や在留資格を失った場合など(離婚など)、入国管理局に在留資格の変更を申請しなければなりません。
 在留資格を変更する前に新しい在留資格に属する活動を始めてしまった場合、違反を問われることがありますので、注意が必要です。

在留期間の更新

 在留中の外国人の方が、在留期間を越えて、日本国に在留するために(現在の在留資格と同じ活動を行うために)必要となる手続きです。
 なお、在留期間の更新手続きを行わずに日本に滞在すると、不法滞在(オーバーステイ)となりますので、注意が必要です。

永住許可

 日本国に相当期間在留している外国人の方は、法務大臣に永住の許可申請をして、審査基準を満たしていれば、永住者の在留資格を取得することができます。

在留特別許可

 退去強制事由に該当した外国人の方は、入国管理局から退去強制手続がとられます。
 しかし、その外国人の方の生活態度や家族関係など、特に日本に残る必要があるという事情が認められる場合、法務大臣の判断で、日本に在留させる事が適当と認められた外国人の方に在留資格が付与されます。

再入国の許可

 在留資格を取得している外国人が日本を出国した場合、それまで与えられていた在留資格は同時に消滅してしまいます。
 そこで、在留中の外国人は出国前の在留資格及び在留期間を継続するため、出国前に入国管理局に再入国許可の申請手続きが必要となります。

就労資格証明書の交付

 在留中の外国人が就労資格証明書を持っていると、就職時に自己が就労することのできる在留資格又は身分を有していることを会社側へ証明することができます。

在留資格の取得

 日本国に在留する外国人夫婦が、日本国内で子を出産した場合、子が出生してから30日以内に入国管理局に対して、この申請手続きが必要となります。

資格外活動の許可

 あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人の方は、資格外活動許可によって許可された収益活動を行うことができます。

その他国際渉外業務

 国際結婚手続など、

外国人在留資格のスペシャリスト/安田行政書士事務所

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日本行政書士会連合会 登録番号第07051283号
東京都行政書士会所属
行政書士 安田 貴広

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