外国人の方の在留資格変更許可申請日本国に滞在する外国人の方は、上陸や在留の許可の際に決定された在留資格に基づいて、日本国に滞在しています。 在留資格は、活動の内容や目的が限定的であり、在留期間中に、在留の目的を変更した、在留の目的を達成した、在留の目的を失ったなど、在留資格を変更しなければならない事情が生じる場合があります。 例えば、「日本人の配偶者等(結婚ビザ・配偶者ビザ)」の在留資格で日本国に滞在していたが、日本人の配偶者との離婚により、在留資格を変更しなければならない場合や、留学生が大学や専門学校を卒業した後に日本の企業に就職する場合の就労ビザへの変更手続などがあげられます。 このように日本国に滞在する外国人の方が、在留資格の変更を希望する場合には、その在留期間内に入国管理局に対し、在留資格変更許可の申請をして、その許可を得なければなりません。 なお、在留資格の変更をせずに、別の在留資格に属する活動を行うと、違反を問われることになりますので、十分に注意が必要です。
プルックサージャパン行政書士事務所へ在留資格業務のご依頼を頂いた場合、依頼者であるお客様は、入国管理局へ直接出頭する必要がなくなります。 したがって、入国管理局とのやりとりは、全て当事務所が窓口となり、専門家が対応しますので、複雑な在留資格申請手続にも安心して臨めます。 在留資格業務の経験豊富なビザコンサルタントである行政書士が、複雑な申請書類の作成や必要書類の収集、申請書類の提出までのすべてを代行させて頂きます。 在留資格業務の専門家が、在留資格認定証明書交付申請手続をはじめ、在留資格更新許可、在留資格変更許可申請手続など、入国管理局に対する各種在留資格申請手続をコンサルティング・トータルサポート致します。 外国人の在留資格に関するご相談は、是非、当事務所にお任せ下さい。 外国人の方が、日本国に在留しようとする場合、入管法で定められた27種類の在留資格のいずれかに該当しなければ、日本に在留し、また日本で活動することができません。 在留中の外国人の方が、在留期間を越えて、日本国に在留するために(現在の在留資格と同じ活動を行うために)必要となる手続きです。 日本国に相当期間在留している外国人の方は、法務大臣に永住の許可申請をして、審査基準を満たしていれば、永住者の在留資格を取得することができます。 退去強制事由に該当した外国人の方は、入国管理局から退去強制手続がとられます。 在留資格を取得している外国人が日本を出国した場合、それまで与えられていた在留資格は同時に消滅してしまいます。 在留中の外国人が就労資格証明書を持っていると、就職時に自己が就労することのできる在留資格又は身分を有していることを会社側へ証明することができます。 日本国に在留する外国人夫婦が、日本国内で子を出産した場合、子が出生してから30日以内に入国管理局に対して、この申請手続きが必要となります。 あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人の方は、資格外活動許可によって許可された収益活動を行うことができます。 外国の国籍を喪失して日本国籍を取得する手続です。 国際結婚手続など、 在留資格変更許可申請業務の対応地域(出張可能地域) 千葉県(全域対応可能です) 東京都(全域対応可能です) 埼玉県 茨城県 栃木県 福島県 宮城県 〒101−0025 TOP | 相談フォーム | 事務所紹介 | 事務所アクセス | 報酬一覧表 | サイトマップ | LINK集 | LINK集2 | 入国管理局所在一覧 | クーリングオフ | 車庫証明net松戸 | 内容証明クリエイト | 在留資格認定証明書交付申請 | 在留資格変更許可申請 | 在留期間更新許可申請 | 永住許可申請 | 在留特別許可 | 再入国許可申請 | 就労資格証明書交付申請 | 在留資格取得許可申請 | 資格外活動許可申請 | 帰化許可申請 | 国際渉外業務 | 定住者 |
在留資格認定証明書 交付申請 在留資格変更許可申請 在留期間更新許可申請 在留特別許可 再入国許可申請 就労資格証明書交付申請 在留資格取得許可申請 資格外活動許可申請 外国人就労ビザ申請 外国人配偶者ビザ申請 タイ国際結婚agent タイビザネット 短期滞在ビザ.COM 永住ビザnet 帰化申請Chiba ビザ申請.jp |