![]() 外国人の方の資格外活動許可申請日本国に在留している外国人の方は、各々の在留資格に定められている活動の範囲内において、日本で活動することができますが、現に有する在留資格の活動範囲外の活動で収入を伴う活動や報酬を受ける活動をすることは制限されています。 しかし、あらかじめ法務大臣より資格外活動の許可を受けていれば、許可された範囲内で収入を伴う活動や報酬を受ける活動をすることができます。 但し、外国人の方の在留資格に定められている本来の活動が、資格外活動により妨げられてはならないなどの要件があります。 この資格外活動の許可を受けることにより、例えば日本国に在留している「留学生」や「家族滞在」で滞在している外国人の方もアルバイトをすることができるようになります(但しアルバイト時間に制約があります。)。 資格外活動許可申請は、入国管理局・支局・出張所において申請をすることができます。なお、交付申請の際に手数料はかかりません。 ![]() 東京都千代田区・秋葉原のプルックサージャパン行政書士事務所では、日本に滞在する外国人の方の資格外活動許可申請手続きを専門家である行政書士が完全サポート致します。 したがって、当事務所にご依頼を頂いた場合には、依頼者である申請人の方は直接、入国管理局に出頭する必要がありません。 入国管理局に対する各種申請について、専門家である行政書士がサポート致しますので、是非、一度ご相談ください。 ![]() ![]() 外国人の方が、日本国に在留しようとする場合、入管法で定められた27種類の在留資格のいずれかに該当しなければ、日本に在留し、また日本で活動することができません。 在留中の外国人の方は、別の在留資格に属する活動を行う場合や在留資格を失った場合など(離婚など)、入国管理局に在留資格の変更を申請しなければなりません。 在留中の外国人の方が、在留期間を越えて、日本国に在留するために(現在の在留資格と同じ活動を行うために)必要となる手続きです。 日本国に相当期間在留している外国人の方は、法務大臣に永住の許可申請をして、審査基準を満たしていれば、永住者の在留資格を取得することができます。 退去強制事由に該当した外国人の方は、入国管理局から退去強制手続がとられます。 在留資格を取得している外国人が日本を出国した場合、それまで与えられていた在留資格は同時に消滅してしまいます。 在留中の外国人が就労資格証明書を持っていると、就職時に自己が就労することのできる在留資格又は身分を有していることを会社側へ証明することができます。 日本国に在留する外国人夫婦が、日本国内で子を出産した場合、子が出生してから30日以内に入国管理局に対して、この申請手続きが必要となります。 外国の国籍を喪失して日本国籍を取得する手続です。 国際結婚手続など、 ![]() 資格外活動許可申請業務の対応地域(出張可能地域) 千葉県(全域対応可能です) 東京都(全域対応可能です) 埼玉県 茨城県 〒271−0077 TOP | 相談フォーム | 事務所紹介 | 事務所アクセス | 報酬一覧表 | サイトマップ | LINK集 | LINK集2 | 入国管理局所在一覧 | クーリングオフ | 車庫証明net松戸 | 内容証明クリエイト | 在留資格認定証明書交付申請 | 在留資格変更許可申請 | 在留期間更新許可申請 | 永住許可申請 | 在留特別許可 | 再入国許可申請 | 就労資格証明書交付申請 | 在留資格取得許可申請 | 資格外活動許可申請 | 帰化許可申請 | 国際渉外業務 | 定住者 |
![]() 交付申請 在留資格変更許可申請 在留期間更新許可申請 在留特別許可 再入国許可申請 就労資格証明書交付申請 在留資格取得許可申請 資格外活動許可申請 ![]() 外国人就労ビザ申請 外国人配偶者ビザ申請 タイ国際結婚agent タイビザネット 短期滞在ビザ.COM 永住ビザnet 帰化申請Chiba ビザ申請.jp |