外国人の方の就労資格証明書交付申請就労資格証明書とは、法務大臣が発給する証明書であります。 外国人の方が日本で転職をする際などにおいて、事前にこの証明書を取得していれば、@就労することが可能な在留資格を有していること、A特定の職種に就くことができることを証明することができます。 したがって、転職に際して、この証明書を所持していれば、自身が就労可能な在留資格を有していることを雇用主に簡単に証明することができ、また雇用主も外国人を安心して雇うことができるため、本人及び雇用主にとって、非常に有益なものとなります。 さらに、転職をした後でも、新しい会社での次回の更新に不安があるという場合、就労資格証明書の交付申請を活用することによって、転職が認められるか否かを確認することもできます。 在留期間中での同一職種への転職の場合、在留資格変更の手続きは必要ありませんが、次回更新までの期間が長い場合には、就労資格証明書の申請を行っておいた方がいいでしょう。 なお、就労する外国人であれば必ずこの証明書を所持していなければならないというものではありません。 東京都千代田区・秋葉原のプルックサージャパン行政書士事務所では、日本に滞在する外国人の方の就労資格証明書の交付申請手続きを専門家である行政書士が取次ぎ致します。 したがって、当事務所にご依頼を頂いた場合には、依頼者である申請人の方は直接、入国管理局に出頭する必要がありません。 入国管理局に対する各種申請について、専門家である行政書士がサポート致しますので、是非、一度ご相談ください。 外国人の方が、日本国に在留しようとする場合、入管法で定められた27種類の在留資格のいずれかに該当しなければ、日本に在留し、また日本で活動することができません。 在留中の外国人の方は、別の在留資格に属する活動を行う場合や在留資格を失った場合など(離婚など)、入国管理局に在留資格の変更を申請しなければなりません。 在留中の外国人の方が、在留期間を越えて、日本国に在留するために(現在の在留資格と同じ活動を行うために)必要となる手続きです。 日本国に相当期間在留している外国人の方は、法務大臣に永住の許可申請をして、審査基準を満たしていれば、永住者の在留資格を取得することができます。 退去強制事由に該当した外国人の方は、入国管理局から退去強制手続がとられます。 在留資格を取得している外国人が日本を出国した場合、それまで与えられていた在留資格は同時に消滅してしまいます。 日本国に在留する外国人夫婦が、日本国内で子を出産した場合、子が出生してから30日以内に入国管理局に対して、この申請手続きが必要となります。 あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人の方は、資格外活動許可によって許可された収益活動を行うことができます。 外国の国籍を喪失して日本国籍を取得する手続です。 国際結婚手続など、 就労資格証明書交付申請業務の対応地域(出張可能地域) 東京都(全域対応可能です) 千葉県(全域対応可能です) 埼玉県(全域対応可能です) 茨城県(全域対応可能です) 〒101−0025 TOP | 相談フォーム | 事務所紹介 | 事務所アクセス | 報酬一覧表 | サイトマップ | LINK集 | LINK集2 | 入国管理局所在一覧 | クーリングオフ | 車庫証明net松戸 | 内容証明クリエイト | 在留資格認定証明書交付申請 | 在留資格変更許可申請 | 在留期間更新許可申請 | 永住許可申請 | 在留特別許可 | 再入国許可申請 | 就労資格証明書交付申請 | 在留資格取得許可申請 | 資格外活動許可申請 | 帰化許可申請 | 国際渉外業務 | 定住者 |
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