![]() 在留特別許可、退去強制手続退去強制事由に該当した外国人の方は、入国管理局で退去強制の手続が開始され、最終的には日本国外へ退去することになります。 退去強制事由の代表的な例としては、「オーバーステイ」や「不法入国」などがあげれられます。 ところが、外国人の方が退去強制事由に該当する場合であっても、生活態度や家族関係など、とくに日本に残る必要があると認められるような事情がある場合には、法務大臣の判断で在留を特別に許可される場合があります。 これを在留特別許可といい、この許可がなされると、新たに在留資格が付与され、適法に日本に滞在することができるようになります。 但し、在留特別許可は退去強制手続きの一環としてなされるものであって、他の申請とは異なり、法的に申請権があるわけではありません。 したがって、退去強制手続きの一環として行われる以上、許可がなされなければ、当然に日本からの退去を余儀なくされてしまいます。 ![]() ![]() 外国人の方が、日本国に在留しようとする場合、入管法で定められた27種類の在留資格のいずれかに該当しなければ、日本に在留し、また日本で活動することができません。 在留中の外国人の方は、別の在留資格に属する活動を行う場合や在留資格を失った場合など(離婚など)、入国管理局に在留資格の変更を申請しなければなりません。 在留中の外国人の方が、在留期間を越えて、日本国に在留するために(現在の在留資格と同じ活動を行うために)必要となる手続きです。 日本国に相当期間在留している外国人の方は、法務大臣に永住の許可申請をして、審査基準を満たしていれば、永住者の在留資格を取得することができます。 在留資格を取得している外国人が日本を出国した場合、それまで与えられていた在留資格は同時に消滅してしまいます。 在留中の外国人が就労資格証明書を持っていると、就職時に自己が就労することのできる在留資格又は身分を有していることを会社側へ証明することができます。 日本国に在留する外国人夫婦が、日本国内で子を出産した場合、子が出生してから30日以内に入国管理局に対して、この申請手続きが必要となります。 あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人の方は、資格外活動許可によって許可された収益活動を行うことができます。 外国の国籍を喪失して日本国籍を取得する手続です。 国際結婚手続など、 ![]() 在留特別許可業務の対応地域(出張可能地域) 東京都(全域対応可能です) 千葉県(全域対応可能です) 〒101−0025 TOP | 相談フォーム | 事務所紹介 | 事務所アクセス | 報酬一覧表 | サイトマップ | LINK集 | LINK集2 | 入国管理局所在一覧 | クーリングオフ | 車庫証明net松戸 | 内容証明クリエイト | 在留資格認定証明書交付申請 | 在留資格変更許可申請 | 在留期間更新許可申請 | 永住許可申請 | 在留特別許可 | 再入国許可申請 | 就労資格証明書交付申請 | 在留資格取得許可申請 | 資格外活動許可申請 | 帰化許可申請 | 国際渉外業務 | 定住者 |
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