![]() 外国人の方の永住許可申請日本国に相当期間在留している外国人の方は、法務大臣に永住許可の申請をして、審査基準を満たしていれば、永住者の在留資格を取得することができます。 永住者になると、在留中の活動に制限がなくなり、さらに在留期間の制限もなくなりますので、非常にメリットがある在留資格といえます。 しかし、永住の許可には、厳格な基準が定められていますので、日本国に相当期間滞在しているからといって、簡単に許可を受けることができるとは限りません。 実際に入国管理局が発表している「永住許可に関するガイドライン」は、以下のとおりです。 −−−−−−−− 永住許可に関するガイドライン 一部抜粋 −−−−−−−− 1 法律上の要件 (1)素行が善良であること 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生 (2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 日常生活において公共の負担とならず、その有する資産又は技能等から見て (3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間 イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行して ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定方施行規則 エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと ※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、 2 原則10年在留に関する特例 (1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3 (2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること (3)難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留している (4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められ ※ 詳しくは入国管理局の「我が国への貢献に関するガイドライン」を参照して 法務大臣から永住許可を受けると、社会的な信用を得ることができますので、以上の要件に該当する場合には、永住許可の申請を検討してみるのもいいでしょう。 ![]() 当事務所へ在留資格業務のご依頼を頂いた場合、依頼者であるお客様は、入国管理局へ直接出頭する必要がなくなります。 したがって、入国管理局とのやりとりは、全て当事務所が窓口となり、専門家が対応しますので、複雑な在留資格申請手続にも安心して臨めます。 在留資格業務の経験豊富なビザコンサルタントである行政書士が、複雑な申請書類の作成や必要書類の収集、申請書類の提出までのすべてを代行させて頂きます。 在留資格業務の専門家が、在留資格認定証明書交付申請手続をはじめ、在留資格更新許可、在留資格変更許可申請手続など、入国管理局に対する各種在留資格申請手続をコンサルティング・トータルサポート致します。 外国人の在留資格に関するご相談は、是非、当事務所にお任せ下さい。 ![]() ![]() 外国人の方が、日本国に在留しようとする場合、入管法で定められた27種類の在留資格のいずれかに該当しなければ、日本に在留し、また日本で活動することができません。 在留中の外国人の方は、別の在留資格に属する活動を行う場合や在留資格を失った場合など(離婚など)、入国管理局に在留資格の変更を申請しなければなりません。 在留中の外国人の方が、在留期間を越えて、日本国に在留するために(現在の在留資格と同じ活動を行うために)必要となる手続きです。 退去強制事由に該当した外国人の方は、入国管理局から退去強制手続がとられます。 在留資格を取得している外国人が日本を出国した場合、それまで与えられていた在留資格は同時に消滅してしまいます。 在留中の外国人が就労資格証明書を持っていると、就職時に自己が就労することのできる在留資格又は身分を有していることを会社側へ証明することができます。 日本国に在留する外国人夫婦が、日本国内で子を出産した場合、子が出生してから30日以内に入国管理局に対して、この申請手続きが必要となります。 あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人の方は、資格外活動許可によって許可された収益活動を行うことができます。 外国の国籍を喪失して日本国籍を取得する手続です。 国際結婚手続など、 ![]() 永住許可申請業務の対応地域(出張可能地域) 千葉県(全域対応可能です) 東京都(全域対応可能です) 埼玉県 茨城県 〒101−0025 TOP | 相談フォーム | 事務所紹介 | 事務所アクセス | 報酬一覧表 | サイトマップ | LINK集 | LINK集2 | 入国管理局所在一覧 | 在留資格認定証明書交付申請 | 在留資格変更許可申請 | 在留期間更新許可申請 | 永住許可申請 | 在留特別許可 | 再入国許可申請 | 就労資格証明書交付申請 | 在留資格取得許可申請 | 資格外活動許可申請 | 帰化許可申請 | 国際渉外業務 | 定住者 |
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