永住許可申請は、東京都千代田区・秋葉原のプルックサージャパン行政書士事務所へ

千葉県で入国管理局に対する外国人の在留資格認定証明書交付申請・ビザ申請を行っています。

 外国人の方の永住許可申請

 日本国に相当期間在留している外国人の方は、法務大臣に永住許可の申請をして、審査基準を満たしていれば、永住者の在留資格を取得することができます。

 永住者になると、在留中の活動に制限がなくなり、さらに在留期間の制限もなくなりますので、非常にメリットがある在留資格といえます。

 しかし、永住の許可には、厳格な基準が定められていますので、日本国に相当期間滞在しているからといって、簡単に許可を受けることができるとは限りません。

 実際に入国管理局が発表している「永住許可に関するガイドライン」は、以下のとおりです。

−−−−−−−− 永住許可に関するガイドライン 一部抜粋 −−−−−−−−

 1 法律上の要件

   (1)素行が善良であること

      法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生
      活を営んでいること

   (2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

      日常生活において公共の負担とならず、その有する資産又は技能等から見て
      将来において安定した生活が見込まれること

   (3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

      ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間
        のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留しているこ
        とを要する。

      イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行して
        いること。

      ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定方施行規則
        別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

      エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

   ※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、
    (1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合
    には(2)に適合することを要しない。

 2 原則10年在留に関する特例

   (1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3
     年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の
     場合は1年以上本邦に継続して在留していること。

   (2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

   (3)難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留している
     こと

   (4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められ
     る者で、5年以上本邦に在留していること

     ※ 詳しくは入国管理局の「我が国への貢献に関するガイドライン」を参照して
      ください。

 法務大臣から永住許可を受けると、社会的な信用を得ることができますので、以上の要件に該当する場合には、永住許可の申請を検討してみるのもいいでしょう。

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ビザコンサルタントによる充実のサポートサービス

 当事務所へ在留資格業務のご依頼を頂いた場合、依頼者であるお客様は、入国管理局へ直接出頭する必要がなくなります。

 したがって、入国管理局とのやりとりは、全て当事務所が窓口となり、専門家が対応しますので、複雑な在留資格申請手続にも安心して臨めます。

 在留資格業務の経験豊富なビザコンサルタントである行政書士が、複雑な申請書類の作成や必要書類の収集、申請書類の提出までのすべてを代行させて頂きます。

 在留資格業務の専門家が、在留資格認定証明書交付申請手続をはじめ、在留資格更新許可、在留資格変更許可申請手続など、入国管理局に対する各種在留資格申請手続をコンサルティング・トータルサポート致します。

 外国人の在留資格に関するご相談は、是非、当事務所にお任せ下さい。

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在留資格認定証明書の交付

 外国人の方が、日本国に在留しようとする場合、入管法で定められた27種類の在留資格のいずれかに該当しなければ、日本に在留し、また日本で活動することができません。
 そこで、外国人本人または申請代理人が、日本国内において、在留資格認定証明書交付申請書を入国管理局に提出して、在留資格の交付申請手続をしなければなりません。
 代表的な在留資格としては、一般的にいう、配偶者ビザ・就労ビザ・投資経営ビザ、などがあげられます。

在留資格の変更

 在留中の外国人の方は、別の在留資格に属する活動を行う場合や在留資格を失った場合など(離婚など)、入国管理局に在留資格の変更を申請しなければなりません。
 在留資格を変更する前に新しい在留資格に属する活動を始めてしまった場合、違反を問われることがありますので、注意が必要です。

在留期間の更新

 在留中の外国人の方が、在留期間を越えて、日本国に在留するために(現在の在留資格と同じ活動を行うために)必要となる手続きです。
 なお、在留期間の更新手続きを行わずに日本に滞在すると、不法滞在(オーバーステイ)となりますので、注意が必要です。

在留特別許可

 退去強制事由に該当した外国人の方は、入国管理局から退去強制手続がとられます。
 しかし、その外国人の方の生活態度や家族関係など、特に日本に残る必要があるという事情が認められる場合、法務大臣の判断で、日本に在留させる事が適当と認められた外国人の方に在留資格が付与されます。

再入国の許可

 在留資格を取得している外国人が日本を出国した場合、それまで与えられていた在留資格は同時に消滅してしまいます。
 そこで、在留中の外国人は出国前の在留資格及び在留期間を継続するため、出国前に入国管理局に再入国許可の申請手続きが必要となります。

就労資格証明書の交付

 在留中の外国人が就労資格証明書を持っていると、就職時に自己が就労することのできる在留資格又は身分を有していることを会社側へ証明することができます。

在留資格の取得

 日本国に在留する外国人夫婦が、日本国内で子を出産した場合、子が出生してから30日以内に入国管理局に対して、この申請手続きが必要となります。

資格外活動の許可

 あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人の方は、資格外活動許可によって許可された収益活動を行うことができます。

帰化許可

 外国の国籍を喪失して日本国籍を取得する手続です。

その他国際渉外業務

 国際結婚手続など、

外国人在留資格のスペシャリスト/安田行政書士事務所

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