国際結婚手続、短期滞在ビザ申請、外資系企業の設立は、東京都千代田区・秋葉原のプルックサージャパン行政書士事務所へ

国籍取得の届出、認知、国際結婚手続を行っています。

 国際渉外業務(国際結婚、離婚、就労、労働、その他)

 当事務所では、外国人配偶者との結婚手続きから、日本へ入国するための入国管理局への申請、在外公館(日本国大使館)に対する査証申請手続まで、国際結婚手続をトータル的にサポートしております。

 また、外国人配偶者との離婚手続きを初め、国外にいる子の認知や国籍取得手続きなどの戸籍についての各種手続きや届出などについても、サポートさせて頂きます。

 国際渉外業務について、専門家である行政書士がサポート致しますので、是非、一度ご相談ください。

  □ 国籍の再取得

 外国で生まれた日本人の子で、「日本国籍を留保する意思表示」ができなかった場合、その子は、出生にさかのぼって日本国籍を失ってしまいます。

 しかし、この場合でも、国籍法第17条の届出をすることによって、子は国籍を再取得することができます。

  □ 認知された子の国籍取得の届出

就労ビザの詳細

配偶者ビザの詳細

タイ人との国際結婚手続の詳細

YASUDA VISA CONSULTING OFFICE

immigration、在留資格、外国人、ビザ、visa、千葉県松戸市の行政書士

We specialize in immigration and visa procedures

在留資格認定証明書の交付

 外国人の方が、日本国に在留しようとする場合、入管法で定められた27種類の在留資格のいずれかに該当しなければ、日本に在留し、また日本で活動することができません。
 そこで、外国人本人または申請代理人が、日本国内において、在留資格認定証明書交付申請書を入国管理局に提出して、在留資格の交付申請手続をしなければなりません。
 代表的な在留資格としては、一般的にいう、配偶者ビザ・就労ビザ・投資経営ビザ、などがあげられます。

在留資格の変更

 在留中の外国人の方は、別の在留資格に属する活動を行う場合や在留資格を失った場合など(離婚など)、入国管理局に在留資格の変更を申請しなければなりません。
 在留資格を変更する前に新しい在留資格に属する活動を始めてしまった場合、違反を問われることがありますので、注意が必要です。

在留期間の更新

 在留中の外国人の方が、在留期間を越えて、日本国に在留するために(現在の在留資格と同じ活動を行うために)必要となる手続きです。
 なお、在留期間の更新手続きを行わずに日本に滞在すると、不法滞在(オーバーステイ)となりますので、注意が必要です。

永住許可

 日本国に相当期間在留している外国人の方は、法務大臣に永住の許可申請をして、審査基準を満たしていれば、永住者の在留資格を取得することができます。

在留特別許可

 退去強制事由に該当した外国人の方は、入国管理局から退去強制手続がとられます。
 しかし、その外国人の方の生活態度や家族関係など、特に日本に残る必要があるという事情が認められる場合、法務大臣の判断で、日本に在留させる事が適当と認められた外国人の方に在留資格が付与されます。

再入国の許可

 在留資格を取得している外国人が日本を出国した場合、それまで与えられていた在留資格は同時に消滅してしまいます。
 そこで、在留中の外国人は出国前の在留資格及び在留期間を継続するため、出国前に入国管理局に再入国許可の申請手続きが必要となります。

就労資格証明書の交付

 在留中の外国人が就労資格証明書を持っていると、就職時に自己が就労することのできる在留資格又は身分を有していることを会社側へ証明することができます。

在留資格の取得

 日本国に在留する外国人夫婦が、日本国内で子を出産した場合、子が出生してから30日以内に入国管理局に対して、この申請手続きが必要となります。

資格外活動の許可

 あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人の方は、資格外活動許可によって許可された収益活動を行うことができます。

帰化許可

 外国の国籍を喪失して日本国籍を取得する手続です。

外国人在留資格のスペシャリスト/安田行政書士事務所

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行政書士 安田 貴広

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