国際渉外業務(国際結婚、離婚、就労、労働、その他)当事務所では、外国人配偶者との結婚手続きから、日本へ入国するための入国管理局への申請、在外公館(日本国大使館)に対する査証申請手続まで、国際結婚手続をトータル的にサポートしております。 また、外国人配偶者との離婚手続きを初め、国外にいる子の認知や国籍取得手続きなどの戸籍についての各種手続きや届出などについても、サポートさせて頂きます。 国際渉外業務について、専門家である行政書士がサポート致しますので、是非、一度ご相談ください。 □ 国籍の再取得 外国で生まれた日本人の子で、「日本国籍を留保する意思表示」ができなかった場合、その子は、出生にさかのぼって日本国籍を失ってしまいます。 しかし、この場合でも、国籍法第17条の届出をすることによって、子は国籍を再取得することができます。 □ 認知された子の国籍取得の届出 外国人の方が、日本国に在留しようとする場合、入管法で定められた27種類の在留資格のいずれかに該当しなければ、日本に在留し、また日本で活動することができません。 在留中の外国人の方は、別の在留資格に属する活動を行う場合や在留資格を失った場合など(離婚など)、入国管理局に在留資格の変更を申請しなければなりません。 在留中の外国人の方が、在留期間を越えて、日本国に在留するために(現在の在留資格と同じ活動を行うために)必要となる手続きです。 日本国に相当期間在留している外国人の方は、法務大臣に永住の許可申請をして、審査基準を満たしていれば、永住者の在留資格を取得することができます。 退去強制事由に該当した外国人の方は、入国管理局から退去強制手続がとられます。 在留資格を取得している外国人が日本を出国した場合、それまで与えられていた在留資格は同時に消滅してしまいます。 在留中の外国人が就労資格証明書を持っていると、就職時に自己が就労することのできる在留資格又は身分を有していることを会社側へ証明することができます。 日本国に在留する外国人夫婦が、日本国内で子を出産した場合、子が出生してから30日以内に入国管理局に対して、この申請手続きが必要となります。 あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人の方は、資格外活動許可によって許可された収益活動を行うことができます。 外国の国籍を喪失して日本国籍を取得する手続です。 国際渉外業務の対応地域(出張可能地域) 東京都(全域対応可能です) 千葉県(全域対応可能です) 埼玉県(全域対応可能です) 茨城県(全域対応可能です) 〒101−0025 TOP | 相談フォーム | 事務所紹介 | 事務所アクセス | 報酬一覧表 | サイトマップ | LINK集 | LINK集2 | 入国管理局所在一覧 | クーリングオフ | 車庫証明net松戸 | 内容証明クリエイト | 在留資格認定証明書交付申請 | 在留資格変更許可申請 | 在留期間更新許可申請 | 永住許可申請 | 在留特別許可 | 再入国許可申請 | 就労資格証明書交付申請 | 在留資格取得許可申請 | 資格外活動許可申請 | 帰化許可申請 | 国際渉外業務 | 定住者 |
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