外国人の方の再入国許可申請日本国に滞在する外国人の方が、再入国許可を受けずに日本を出国してから1年以上日本に帰国しない場合、それまで有していた在留資格及び在留期間が消滅してしまいます。 したがって、再入国許可を受けずに出国し1年以上経過した後に再び日本に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けなければならず、外国人の方にとって、大変不便なことになります。 また、新たに査証が発給されても、出国前と同じ在留資格が再び付与されるとは限りませんので、再入国許可を受けずに日本を出国してしまうと、大変不安定な状態になってしまいます。 しかし、出国前に再入国許可を受けていれば、このようなことにはならず、再入国時の上陸申請にあたり、通常必要とされる査証が免除され、さらに 再入国後は、出国前の在留資格及び在留期間が継続することになります。 なお、日本を出国してから1年以内に再び日本へ帰国する場合には、再入国許可申請は不要であり、再入国許可には、1回限り有効のもの(シングルタイプ)と有効期間内であれば何回でも使用できる数次有効のもの(マルチタイプ)とがありますので、目的に応じてどちらかの申請をするといいでしょう。 当事務所では、日本に滞在する外国人の方の再入国許可申請手続きを専門家である行政書士が代行致します。 当事務所の再入国許可申請業務は、東京入国管理局及びその管轄の入国管理局への申請に対応することができます。 当事務所にご依頼を頂いた場合には、依頼者である申請人の方は直接、入国管理局に出頭する必要はなく、申請書類の作成も心配ありません。 入国管理局に対する各種申請について、専門家である行政書士がサポート致しますので、是非、一度ご相談ください。 外国人の方が、日本国に在留しようとする場合、入管法で定められた27種類の在留資格のいずれかに該当しなければ、日本に在留し、また日本で活動することができません。 在留中の外国人の方は、別の在留資格に属する活動を行う場合や在留資格を失った場合など(離婚など)、入国管理局に在留資格の変更を申請しなければなりません。 在留中の外国人の方が、在留期間を越えて、日本国に在留するために(現在の在留資格と同じ活動を行うために)必要となる手続きです。 日本国に相当期間在留している外国人の方は、法務大臣に永住の許可申請をして、審査基準を満たしていれば、永住者の在留資格を取得することができます。 退去強制事由に該当した外国人の方は、入国管理局から退去強制手続がとられます。 在留中の外国人が就労資格証明書を持っていると、就職時に自己が就労することのできる在留資格又は身分を有していることを会社側へ証明することができます。 日本国に在留する外国人夫婦が、日本国内で子を出産した場合、子が出生してから30日以内に入国管理局に対して、この申請手続きが必要となります。 あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人の方は、資格外活動許可によって許可された収益活動を行うことができます。 外国の国籍を喪失して日本国籍を取得する手続です。 国際結婚手続など、 再入国許可申請業務の対応地域(出張可能地域) 千葉県(全域対応可能です) 東京都(全域対応可能です) 埼玉県 茨城県 〒101−0025 TOP | 相談フォーム | 事務所紹介 | 事務所アクセス | 報酬一覧表 | サイトマップ | LINK集 | LINK集2 | 入国管理局所在一覧 | クーリングオフ | 車庫証明net松戸 | 内容証明クリエイト | 在留資格認定証明書交付申請 | 在留資格変更許可申請 | 在留期間更新許可申請 | 永住許可申請 | 在留特別許可 | 再入国許可申請 | 就労資格証明書交付申請 | 在留資格取得許可申請 | 資格外活動許可申請 | 帰化許可申請 | 国際渉外業務 | 定住者 |
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