外国人の在留資格の相談は、専門家にお任せ下さい!!PRUKSA JAPAN VISA CONSULTING OFFICE では、外国人の在留資格の専門家である行政書士が、日本の入国管理局に対する各種在留資格申請手続をトータルサポートさせて頂きます。 日本国内にある東京入国管理局や名古屋入国管理局・仙台入国管理局・大阪入国管理局・福岡入国管理局に対する各種在留資格申請に対応をさせていただくことが可能であります。 また、外国人の在留資格の各種申請業務だけではなく、日本人と外国人との国際結婚手続や日本国籍取得のための帰化申請手続・認知手続・養子縁組手続など、国際渉外業務もトータルサポート致します。 外国人業務を専門とし過去の実績や経験が豊富な行政書士が、依頼者様の状況を把握し、分析・判断した上で、ベストな申請方法をご提案させて頂きます。 ・ 既に日本に滞在している外国人の方(既に何らかの在留資格を有している) ・ 外国人の配偶者と(妻や夫)日本で一緒に暮らしたい方 ・ 外国人配偶者)(妻や夫)の連れ子と一緒に日本で暮らしたい方 ・ 日本で会社を設立した外国人の方 ・ 外国人を雇用している会社 ・ これから外国人を雇用する予定の会社 ・ 海外支社の外国人社員の日本転勤を予定している会社 ・ 外国人のコック(調理師)を雇用したいレストランの方 ・ その他、各種在留資格申請に対応することが可能です。 当事務所では、以上のような依頼者様のご要望に対応し、外国人の在留資格について的確なコンサルティングをさせて頂きます。 外国人の方が日本に滞在するためには、在留中の活動内容や身分関係に応じて付与される「在留資格」が、原則として必要になります。 在留資格を取得するためには、先ずは、日本国内にある入国管理局から在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。 既に日本に滞在している外国人の方も、在留期間の更新許可申請や在留資格の変更許可申請など、入国管理局に対する各種在留資格申請手続が必須となります。 当事務所では、ビザコンサルタントとして活動している専門行政書士が、これら在留資格に関する申請手続をトータルサポートさせて頂いております。 長年にわたって活躍しているビザコンサルタントによる上質なサービスのご利用を是非ご検討ください。
■TOPIC■□ 東京オフィス及びバンコク提携オフィスのご案内 □■ プルックサージャパン行政書士事務所は、東京・秋葉原に事務所を有しており、またタイ国バンコク都内も提携オフィスを有しております。 プルックサージャパン行政書士事務所(東京都千代田区) 〒101−0025 JR山手線・京浜東北線・総武線 秋葉原駅 徒歩2分
プルックサータイランド(タイ国バンコク都) 399 Interchange Building 22nd Fl., Unit8-9, Sukhumvit Road, BTS アソーク駅 徒歩1分
当事務所へ在留資格業務のご依頼を頂いた場合、依頼者であるお客様は、入国管理局へ直接出頭する必要がなくなります。 したがって、入国管理局とのやりとりは、全て当事務所が窓口となり、専門家が対応しますので、複雑な在留資格申請も安心して臨むことができます。 在留資格業務の経験豊富なビザコンサルタントである行政書士が、複雑な申請書類の作成や必要書類の収集、申請書類の提出までのすべてを代行させて頂きます。 在留資格業務の専門家が、在留資格認定証明書交付申請手続をはじめ、在留資格更新許可、在留資格変更許可申請手続など、入国管理局に対する各種在留資格申請手続をコンサルティング・トータルサポート致します。 外国人の在留資格に関するご相談は、是非、東京・秋葉原のプルックサージャパン行政書士事務所へお任せ下さい。 在留資格業務の対応地域 東京都(全域対応可能です) 埼玉県(全域対応可能です) 千葉県(全域対応可能です) 茨城県(全域対応可能です) 栃木県(全域対応可能です) 福島県(全域対応可能です) 宮城県(全域対応可能です) 外国人の方が、日本国に在留しようとする場合、入管法で定められた27種類の在留資格のいずれかに該当しなければ、日本に在留し、また日本で活動することができません。 在留中の外国人の方は、別の在留資格に属する活動を行う場合や在留資格を失った場合など(離婚など)、入国管理局に在留資格の変更を申請しなければなりません。 在留中の外国人の方が、在留期間を越えて、日本国に在留するために(現在の在留資格と同じ活動を行うために)必要となる手続きです。 日本国に相当期間在留している外国人の方は、法務大臣に永住の許可申請をして、審査基準を満たしていれば、永住者の在留資格を取得することができます。 退去強制事由に該当した外国人の方は、入国管理局から退去強制手続がとられます。 在留資格を取得している外国人が日本を出国した場合、それまで与えられていた在留資格は同時に消滅してしまいます。 在留中の外国人が就労資格証明書を持っていると、就職時に自己が就労することのできる在留資格又は身分を有していることを会社側へ証明することができます。 日本国に在留する外国人夫婦が、日本国内で子を出産した場合、子が出生してから30日以内に入国管理局に対して、この申請手続きが必要となります。 あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人の方は、資格外活動許可によって許可された収益活動を行うことができます。 外国の国籍を喪失して日本国籍を取得する手続です。 国際結婚手続・国籍取得届出・認知手続など、 〒101−0025 在留資格TOP | 相談フォーム | 事務所紹介 | 事務所アクセス | 報酬一覧表 | サイトマップ | LINK集 | LINK集2 | 入国管理局所在一覧 | 在留資格認定証明書交付申請 | 在留資格変更許可申請 | 在留期間更新許可申請 | 永住許可申請 | 在留特別許可 | 再入国許可申請 | 就労資格証明書交付申請 | 在留資格取得許可申請 | 資格外活動許可申請 | 帰化許可申請 | 国際渉外業務 | 定住者 | タイ国独身証明書 |
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